2019-10-23 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
先ほども申し上げたように、第三者の行為、言動について私が適不適の判断をする立場にありません。僣越なことであると思います。
先ほども申し上げたように、第三者の行為、言動について私が適不適の判断をする立場にありません。僣越なことであると思います。
○今井絵理子君 この認証評価機関の評価についても、評価項目については理解できるものの、何をどのように評価して大学の適不適をこれ決定しているのか、ちょっとこれやっぱり分からないんですよね、疑問なんです。 この認証評価機関の評価方法は現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
環境省としては、今後、詳細調査により、自然災害に対する安全性など現地固有の情報を把握して、有識者会議での評価を得た上で最終的な判断を行う予定であり、御指摘の豪雨による影響も含め、候補地として適、不適を判断するためにも、詳細調査を実施させていただきたいと考えております。
委員長の適不適の採決のとき、なぜ行政府にある閣僚たちが答弁席に座ろうとしたのでしょうか。要は、委員長不信任問題、それを処理したらすぐにでも法案の質疑終局にでも持っていきたかったのじゃないですか。 道理にも反する、しかも、慣例にも反するこうした行為を平然と行ってきている政府・与党側に猛省を促したいというふうに思います。
言うまでもなく、自然エネルギーは地域ごとに適不適があり、全国的には太陽光が必ずしも適さない地域も少なくありません。例えば、豪雪地帯である北海道や日本海側では雪冷熱エネルギーが注目されております。本年三月には豪雪対策特措法も改正され、雪冷熱エネルギーの利用促進が盛り込まれました。 雪冷熱エネルギーの利活用促進に関し、国交省としてどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
○関政府参考人 環境省におきましては、毎年、地方公共団体と協力いたしまして、全国の海水浴場の適格性について七月の初めに報告させていただいているところでございますけれども、これまでは、主に衛生状態の管理、大腸菌群数がどうであるか等々によって適、不適を判断しておりました。
○泉信也君 標準職務遂行能力について概要というのを政府の方からいただきましたけれども、まさに職務の種類、それから職制上の段階によってマトリックスができてくるということで理解をして先に進めさせていただきますが、この文言で適不適をどうやって判断されるんですか。
原則傍聴許可、例外が不許可なのか、あるいは個々の裁判体の判断に従って適不適を判断するのか、こういうふうに問うたところ、最高裁は、様々な事情を総合考慮して、裁判所の方が個別の事情に応じて傍聴を認めるか認めないか、これを判断するんだと、こういうふうに答弁しておりますし、法務省刑事局も個々のケースによって法律に列挙された事情を考慮した上で判断をすると、こういうふうに答弁をされております。
○政府参考人(大野恒太郎君) 富山につきましては、取調べの適不適については特段の指摘はなかったかというふうに理解しておりますけれども、しかし最高検の検証の中でも、この事件においても供述の信用性、自白の信用性の吟味等において十分でなかったという反省がなされておりまして、その意味で、この氷見事件におきましても、取調べも含めて反省すべき点が多々あったというように理解しております。
中でも、特に予算執行職員等につきましては、国の会計経理をつかさどる地位にあり、その職務執行の適不適によりまして、国に金銭上の損害を与え、国民に金銭的な負担を掛ける機会が多いと考えられます。
これが、まあ表現の適不適は別として、これが特措法だということなんですよ。 アメリカの自衛のための戦争を応援するということは、そう言われましたけれども、これは集団自衛権の、進めるということになるんじゃありませんか。
また、統計上も、自殺が死因判明件数に占める割合、これは業者の側での死因判明の状況といった要因にも左右されるということでございまして、御指摘いただきましたようなデータというものが、必ずしも当該特定の業者の取り立て行為の適不適に直接に反映するとは限らないというふうに思います。
したがいまして、経営戦略上、その他の金融機関と比べて、保守的な会計基準によって引き当て等がなされるということだけについてその適、不適を論ずることというのはできませんけれども、ただこの制度の目的に照らしますと、国が資本参加するに当たって、その経営戦略全体として安定的に収益を生み出すかどうかが重要な問題だというふうに思っていまして、その点を厳正に審査をするということが大事なことだと思っております。
どうですか、その適、不適の大体の割合を、もうあのころのことを思い出されたと思うんですが。七千ですから、かなり積み上げてわっとやったんでしょうけれども、大体三割、七割ぐらいだったのか。七割というのは恐らく適の方だろうと思うんですが、そんなのはどうですか、大ざっぱな思い出しは。
真っ黒塗りのところでそれが出ておりますけれども、一番大事な仕分けのところ、あれはたしか九九年の十二月から始まって、一月の門松がとれるころからまた再生会議をやって、そして、適、不適をざっと分けていったということなんですが、そこのところがどういうふうになっていたのか。
これは金融再生法の七十何条でございましたか、適、不適の判定をするということになっておりまして、金融再生委員会で平成十年の十二月から十一年の二月にかけて判定をしたわけですけれども、社数では、申しわけございません、私、余り覚えていないのでございますけれども、適、不適の額でございますね、それは、適の資産関連の額が約十兆、そして不適が五兆であったというふうに記憶しております。
そうした立法をするかどうかは憲法政策上の適不適の問題であろうと思います。だからといって個人情報保護法案が直ちに政策上適当であるというふうにも思っておりませんが、いずれにしても、これは憲法に違反するかどうかという、そういうたぐいの問題ではないというのが法律論としての私の理解でございます。
それで、このリサイクル料の部分をちょっともう少し議論させていただきたいと思うんですが、一つは、この法律の中で、経済産業大臣はリサイクル料金が不適正な場合、勧告が、指導ができると、こういうことになっているわけなんですが、メーカーがいろんな数多い車種単位に設定するリサイクル料の適不適というのをなかなかこれ判断するのは難しいことだと思うんですが、具体的にここは何か判断基準というようなことはお考えになっておられますでしょうか
ただ、我々が昨年来、交付金の適正な額はどうかというのを調べる際に、こういったものが存在をして、こういったものを踏まえ、誤っているものを訂正して、その復元をした上で交付金の額の適不適を私どもで判断をしたということでございます。
○迎政府参考人 これは過去においてつくられた積算等、ちょっとこの書類というのについて計算違いとかがあるというふうなことでございまして、そういったものを織り込んだ上で、我々は交付金の額の適不適というのを調査して判断したということでございます。
救命士たちの願いは、事前にしっかり教育をし、現場では救命措置は思い切って彼らに任せ、事後にその措置の適不適をチェックしてほしいということでありました。これが本当のあり方ではありませんか。
したがって、破綻した金融機関においても、適、不適の判定はするんですが、できる限り債務者を大事にということが基本的な精神であったと私は思います。 そういうことで、その適資産については、これは基本的に三年間継続取引をする、債権でいうと継続保有をするということが基本でございました。
ただし、私どもの再生委員会の判定というのは極めて事務的に進められていまして、事務的にということは、何と申しますか、事務方がやったということじゃなくて、再生委員会の委員会の席上にのせられて審議をされるわけでございますけれども、あらかじめ発表した基準に基づいて適、不適が判定されておりました。